こんにちは、すっかり冬らしくなりましたね。
エフステージ(株)です。
久しぶりのブログ更新ですみません。
徳島の川といえば、吉野川を思い浮かべる方が多いと思いますが、
不動産の調査で河川の近くの物件では少し注意が必要です。
川の近くでは河川保全区域というのが決まっていて、
その区域内で盛土工事、家の新築、改築工事を行う場合は
「河川管理者」の許可が必要になります。
河川の堤防から○○mまでが河川保全区域などときまってます。
徳島県の場合河川管理者というのは、1級河川の場合は国土交通省、
2級河川は徳島県になります。
吉野川の場合は国土交通省です。
窓口も、吉野川でも場所によって国土交通省徳島河川国道事務所の
担当出張所が変わります。
新築の場合はもちろん確認が必要ですが
既存の建物の取引調査でも、河川保全区域内に建てている物件もあるので注意が必要です。
建築前に図面等を提出し「河川管理者」の許可を得て建築した物件でも、
実際完成したものは、河川保全区域に少しだけ入っていた物件もありました。
昔の建築確認のように、完成検査が厳密になかったためと推測されます。
(建築確認検査済証なんて10年以上前の物はないものが多いです。)
このような物件は将来的に建物を河川保全区域外に移動してくれと
言われる恐れも全くゼロではなのです。
行政代執行も可能だそうです。
実際は滅多にないそうですが・・・
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